■親が亡くなったら
核家族が当たり前になった現在、両親が亡くなった時点で空き家問題が発生します。
親の預金等は子供達兄弟で話し合って遺産分割しますが、不動産については「誰も欲しくない」「⻑男も県外に住んでいる」「何もしなくても市役所から固定資産税の納税通知書が届くから、、、」という事で、ほったらかしにしている方が続出しています。
■どうしたらいいの?
自宅も預金と一緒で相続手続きが必要です。
不動産の場合は法務局で名義変更の手続きをしなければいけません。
しかし、法務局なんてほとんどの方は行ったことないし、手続きは面倒です。
そこで専門家に任せましょう!近くの司法書士にお願いすれば全て手続きしてくれますよ。
後は誰が相続するかを兄弟で決めるだけです。(これが一番難しいけど、)
●知っておくべき問題点
なんと今年から相続手続きをしない場合、罰金を払わされる法案ができそうです。
亡くなった方名義の不動産を遺族の方が手続きをしない場合、3年経過すると10万円の罰金が!!しかも、10年経過してもほったらかしにした場合は、勝手に遺族の方全員の共有名義で強制的に相続手続きされてしまうかもしれません。怖いですよ〜
★終活ジュニアにお勧めポイント
1 親が元気なうちに誰が実家を相続するかを決めてもらいましょう。
でも誰もが実家は【負の財産】と思っているので、実家を相続する子供には預金を多めにもらえる特典もつけたらどうでしょうか?
2 親が元気なうちに実家をリフォームしてもらいましょう。
今、不動産業者には実家を売りたい方が殺到しています。
市場できゅうりが溢れているような状態です。
当然、値段が下がって売れ残ってしまいます。
売れる実家の条件は2つ、
一つ目は親が亡くなった後3年以内に売る事。
家は住まなくなったら死んでしまい、とても住む気になれなくなります。
二つ目は最低限のリフォームをしてもらいましょう。
親は自分たちが亡くなったら、もう誰も住まないから、住みにくい家でも我慢してしまいます。
しかし我慢しなければいけない家は当然買う気になりません。
今年から【リ・バース60】という、リフォームに特化したリバースモーゲージが国の制度として誕生しました。
リフォームをしても返済の必要がないので、預金が少ない方でも安心です。