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35回目のブログ 【相続税の節税が出来なくなる?の話】

■相続税の節税って?

5年前の相続税の大増税から、よりいっそう節税対策に関心が高まっています。

でも、ほとんどの方が預金を子どもや孫に贈与する事しかしていないのが現状です。

相続税がかかりそうなお父ちゃんの預金を生前に贈与する事によって

亡くなる時には預金が少なくなって相続税が節税できる、、、、と勘違いしています。

 

■節税が出来なくなるって?

元々毎年贈与(110 万円以下の預金)をする行為を【連年贈与】と税務職員は呼んでいて

相続税や贈与税逃れの方法とみています。

なので、見つかったら相続税か贈与税を結局取られることになるんです。

しかも、今年の年末にはより確実に節税が出来ない税制改正が行われそうです。

 

■今年の相続税の税制改正とは?

今までもあった制度がよりいっそう厳しくなりそうです

◎今までの制度

資産を持った方が亡くなった場合、亡くなった日より3年さかのぼって贈与財産を

相続財産に戻す制度で、通常【かけこみ防止法】と言われています。

 

◎今年の制度改正

さかのぼる年数が3年から変更される予定です。ちなみに他の先進国は10年や15

年さかのぼり、アメリカは全ての贈与を戻して相続税が計算されます。

 

●現状ではどのように税制改正されるかは定かではありませんが、一つ言える事は、

今後は現金贈与では相続税は節税できない事を親は知るべきだと思いますよ!

 

★まだ諦める事はありません

今までは現金贈与を含めて14の節税対策がありました、今後現金贈与が節税に利用出来なくなったとしても、12の節税が残っています。

無理の無い節税を元気なうちに対策しましょうね♪