■大変なお母さんを助ける為に法律が変わった!!
夫が亡くなった後、一人になったお母ちゃんが全国的に困っています。
国は見かねてやっと法律【⺠法】を半世紀ぶりに変更したんです。
この改正は、頑張っているお母ちゃんは是非知っておいてください!
■まずは子どもとお母ちゃんの相続争いを無くす改正
皆さんは夫の遺産の二分の一を妻がもらう事ができる、【法定相続分】の割合は大抵知っています。
夫の財産の半分以上を自宅の土地家屋が占める場合の相続で、
全国的にお母ちゃんと子どもが揉める事になったんです。
なぜなら、お母ちゃんが家を相続すると二分の一を越してしまうからなんです。
そこで法律が変わって、夫名義の家はお母ちゃんがもらう。
そして家以外の財産を子どもたちと遺産分割する事になりました。
これで安心です。
お母ちゃんは家と預金の半分をもらう事ができるんです。
でも、これには条件があるので気を付けましょう。
条件は二つ
- 生前に夫名義の家を妻に贈与する
- 夫が「家を妻に相続する」という遺言書を作成しておく
どちらかが必要になりますよ。
ちなみに2の方がお金的にはお安くなります♪
■二つ目は【居住権】です
居住権とは名前の通り住むことが出来る権利の事です。
たとえ家がお母ちゃん名義にならなくても、その家に住み続ける事ができます。
でもこちらも条件があります、それは【居住権を登記】する必要があります。
法務局に居住権の権利を登記しなければ追い出されるかもしれませんよ〜
★お母ちゃんはどうすればいい?
ほとんどのお母ちゃんは「うちの子どもたちは仲がいいから」と言います。
でも、私の所に相談に来る相続争いの子どもたちはみんな仲が良いんです。
悪気なしに財産を主張してくるんです。
それは法定相続分という法律があるので、自分たちは悪いことをしている自覚がないんです。
お母ちゃんは折角、国がもしもの時の為に法律を変更してくれたので、
【転ばぬ先の杖】として、元気なうちに対策を立てておきましょうね♪