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122回目のブログ 【使えない遺言書の話】

■間違った遺言書は役に立たない

本を買って見本を見ながら

 何となく「これで大丈夫」と

 自分で遺言書を作成する方が

 いますが、私の経験上、9割の

 遺言書が使えません!

 でも本人は気づかないので、

 これで大丈夫と勘違いして

 配偶者や子供に迷惑をかけて

 しまいます。

 最低限の正しい遺言書のルールを

 知っておきましょう! 

 

■自筆証書遺言書が役に立たない場合

理屈は後回し(笑)で、とにかく

 自筆証書遺言書では役に立たない

 場合をまず知っておきましょう!

  •  相続人が認知症や障がい者
  •  兄弟の仲が悪い
  •  ⻑男が県外に住んでいる
  •  子どもが全員県外の場合

 最低限、以上の方は公正証書遺言書

 にしましょう♪ 

 

■公正証書遺言でも役に立たない場合

公正証書遺言書の方が自筆証書遺言書

 より法的な効力は大きいですが、

 それでも公正証書遺言でも【執行者】

 を記入していないと、自筆証書遺言書

 と同じで役に立たない事になります

 

★子供を執行者にしてはいけない

特に近くの子どもを執行者にする

 ケースが多いですが、これはやめましょう

 私が思う遺言書の目的は

  1. 本当の意味での平等に渡すため
  2. 親の面倒を看た子を守るため
  3. 親の相続後、子ども達が仲良くあるため

なので、執行者は子どもにしないように!