■間違った遺言書は役に立たない
本を買って見本を見ながら
何となく「これで大丈夫」と
自分で遺言書を作成する方が
いますが、私の経験上、9割の
遺言書が使えません!
でも本人は気づかないので、
これで大丈夫と勘違いして
配偶者や子供に迷惑をかけて
しまいます。
最低限の正しい遺言書のルールを
知っておきましょう!
■自筆証書遺言書が役に立たない場合
理屈は後回し(笑)で、とにかく
自筆証書遺言書では役に立たない
場合をまず知っておきましょう!
- 相続人が認知症や障がい者
- 兄弟の仲が悪い
- ⻑男が県外に住んでいる
- 子どもが全員県外の場合
最低限、以上の方は公正証書遺言書
にしましょう♪
■公正証書遺言でも役に立たない場合
公正証書遺言書の方が自筆証書遺言書
より法的な効力は大きいですが、
それでも公正証書遺言でも【執行者】
を記入していないと、自筆証書遺言書
と同じで役に立たない事になります
★子供を執行者にしてはいけない
特に近くの子どもを執行者にする
ケースが多いですが、これはやめましょう
私が思う遺言書の目的は
- 本当の意味での平等に渡すため
- 親の面倒を看た子を守るため
- 親の相続後、子ども達が仲良くあるため
なので、執行者は子どもにしないように!